古物の取引を行ったときには、取引の記録の作成義務があります。
今回は、古物商許可を取得したばかりで記録の作成方法がわからない、という方へ向けて取引の記録等の作成方法について解説していきます。
記事の最後には、帳簿のテンプレートを置いておりますので、ぜひご活用ください。
取引の記録義務について
古物営業法には、古物商が古物の取引を行う場合における取引の記録の作成義務について定められており、古物の取引をしたときに帳簿等への記載、又は電磁的方法による記録をしていく必要があります。
帳簿の書き方
それでは、帳簿の作成方法について見ていきましょう。
まず、取引の記録をしなければならないのは次の場合です。
●古物の売買をしたとき
●古物の交換をしたとき
●古物の売買又は交換の委託をしたとき
また、帳簿へ記載する事項としては次の項目があります。
●取引の年月日
●古物の品目および数量
●古物の特徴
※宝石など、個々の特徴が分かりづらいものの記帳方法については、シリアルナンバーなどがある場合はそれを記載し、そうでない場合は、種類や大きさ、色など物品を特定するために最大限の記載をしてください。
●古物を受け取り、又は引き渡した相手方の住所、氏名、職業および年齢
●相手方の確認のためにとった措置の区分
※特に、非対面で相手方の確認をした場合には、身分証明書等のコピーや画像も一緒に記録・保存しなければなりません。
帳簿への記載が不要な場合について
①記録義務全般が免除される場合
● 買受け又は売却の対価の総額が1万円未満の取引(少額取引)の場合は、記録義務が免除されます。
例外について
少額取引であっても特に盗品等の混入を防止すべき必要性のある一定の物品の取引については、記録義務が課せられます。
→ 自動二輪車及び原動機付自転車、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、書籍
●自己が売却した物品を当該売却の相手方から買受けるとき(下取りなど)
②売却の場合のみ免除される場合
美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車以外のもの
美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車については、盗難などがあった際に、被害品の移転先等を明確にし、被害者による被害品の回復を容易にする必要性があると認められる
③一部の記録事項について、記録義務が免除される場合
自動車については、全国的に統一された法律上の登録制度が存在するため、引渡しの相手方の記録義務を果たさなくてもその相手方を特定することは可能であるため、取引の記録は不要とされています。
帳簿の備え付け義務について
古物商は、帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所に備え付けておかなければならないとされています。電磁的記録による場合には、営業所にて直ちに印刷できるようにして保存しておかなければなりません。
万が一帳簿やデータ等が消失してしまった場合は、営業所所轄の警察署長に届け出なければなりません。
正しく知って気持ちの良い経営を
最後までお読みいただきありがとうございます。帳簿のテンプレートについては、こちらからダウンロードいただけますので、ご活用いただけますと幸いです。
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