【古物商許可申請書への記載事項】古物の区分について解説

古物の分類のイメージ 古物商許可申請関係

古物商許可申請書の記載事項の中には、自分の事業で商品として取り扱う古物の種類について選択する項目があります。古物商は事業の性質上、商品の中に盗品が含まれるというリスクがあります。

古物の区分は、流通している古物の中に盗品が混入している場合に、警察がそれを迅速に発見できるようにするために設けられていると考えられます。

自分が事業で登録している区分に該当する物の盗難があった場合には、警察から協力を求められる場合があるため、古物商許可申請時には自分が扱う古物の区分についてしっかり理解したうえで申請を行う必要があります。本記事をお読みいただき、自分の商品がどの区分に該当するかについて、理解の一助となれば幸いです。

古物営業法による区分

古物営業法施行規則においては、古物を下表のように区分しています。

区分具体例
美術品書画、彫刻、工芸品等が該当
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品が該当
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、アクセサリー、貴金属類が該当
自動車自動車、その部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車、これらの部分品
自転車類自転車類、その部分品
写真機類カメラ等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等が該当
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍本、漫画
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう

(補足)金券類に関して

具体例に記載の「古物営業法施行令第1号各号に規定する証票その他の物」とは、次の物をいいます。

⑴航空券
⑵興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
⑶収入印紙
⑷金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの

イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

正しく知って気持ちの良い経営を

中川行政書士事務所では、古物営業について検討中の皆様に役立つ情報を発信しています。

古物営業を始めるためには、古物商許可を取得する必要があり、申請書を集めて警察署に足を運ぶ必要があります。忙しい事業者の方にとって、申請方法の調査から書類集め、警察署への申請は手間のかかる作業となります。

当事務所では、許認可申請のプロフェッショナルである行政書士が、皆様に代わって申請を代理いたします。

ご相談はこちらから受け付けております。古物商に関するお困りごと、許可取得に関してお気軽にご相談ください。

古物商に関するご相談なら、 中川行政書士事務所へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました