【古物商許可の要件】欠格要件について

欠格要件のイメージ 古物商許可申請関係

古物商許可取得予定者の方の中には、「欠格要件に該当する場合、許可を取得することができない」と聞いたけど、自分が該当するのではないか、と不安に感じておられる方もおられると思います。

今回は、古物商許可取得の際に注意すべき、欠格要件について確認していきたいと思います。

読者の皆様が欠格要件について明確に整理でき、許可取得のための第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

欠格要件について

古物営業の許可を申請する人が、欠格要件に該当する場合、公安委員会は許可をしてはならないことになっているので、注意が必要です。また、許可を取得したあとに欠格要件に該当するようになった場合、公安委員会により許可を取り消される場合があります。

古物商許可取得の際の欠格要件はまとめると次のようになります。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強い虞犯性が認められる者
⑥暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑦住居の定まらない者
⑧法第24条の規定により古物営業を取り消された者等
⑨精神機能の障害により古物営業を適切に営めない者
⑩一定の未成年
⑪営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑫法人で、役員に①から⑨までのいずれかに該当する者がある者

暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示とは
・・・・暴力団が暴力団暴力的要求行為を行うことなどを阻止するために公安委員会が行う命令又は指示のこと
法第24条の規定とは
・・・古物商が法律に反して、盗品等の売買の防止又は盗品の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認められるときに、公安委員会が古物商に対し営業許可を取り消す、または営業停止を命ずる旨の規定

管理者の欠格要件

営業所ごとに設置することとされている管理者についても、次のように欠格要件が定められています。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強い虞犯性が認められる者
⑥暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑦住居の定まらない者
⑧法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された者等
⑨未成年者
⑩精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

古物商・管理者が取得したほうが良い経験について

古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして、国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないこととされています。

例)自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を扱う管理者について
不正品の疑いのある自動車、自動二輪車または原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験



当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとされています。

・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)では上記講習会を受講することが可能です。

・日本チケット商協同組合では偽造鑑定の講習を開催しています。

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古物営業を始めるためには、古物商許可を取得する必要があり、申請書を集めて警察署に足を運ぶ必要があります。

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