インターネットを利用して古物の取引をする場合の注意点

オンラインショップのイメージ 古物商許可申請関係

古物商の方には、商品をインターネットを通じて売買したいとお考えの方もおられると思います。

インターネットを通じた古物の取引には、対面の取引と若干異なる点があるため、法的な規制について学ぶことが重要です。

本記事を通してホームページで取引を行う際に守らなければならない事項を知って、古物商としての信頼性向上につながれば幸いです。

ホームページを利用した取引について

ホームページを利用した取引とは

古物営業法においてホームページ利用取引とは、取り扱う古物に関するデータをインターネットを利用して公開し、その買受け、売却など取引の申込を電子メール、電話など相手方と対面することなく受ける方法をいいます。

ホームページ利用取引を行う場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料を公安委員会に届出なければならないこととされています。

会員制のサイトを開設して、登録者限定で取引をできるようにした場合でも、会員登録をすれば閲覧可能となるため、法の規制の対象となります。

掲載事項について

ホームページを利用して古物の取引を行う場合、取り扱う古物に関する事項とともに、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければならないとされています。

他のホームページに相乗りする形で取引をする場合

知人がホームページで古物を販売しており、自分と扱っている商品が同じなどの理由で、そのホームページを利用させてもらって古物を販売するようなケースもあると思います。

このように、他の古物商がホームページを利用した取引を行っており、そこに相乗りする形で取引をすることとなった場合であっても、届け出が必要です。

この場合、必要となるのはホームページ利用に関して両者の間で交わした契約書の写しや、URL利用権限の証明書が必要です。

複数のURLのホームページを利用する場合

複数のURLを用いて古物の取引を行う場合、すべてのホームページについて、公安委員会に対しそのURLの届け出をする必要があります。

そもそもURLの届け出が必要となるのは、公安委員会が届け出られた古物商のホームページのURLを掲載することで、古物商が自らのホームページに掲載している許可証の番号等の真正性を担保し、インターネット上の無許可営業の淘汰・排除を図るという目的があるためです。

インターネット・オークションを利用する場合

ホームページを開設せず、既存のインターネット・オークションのみを利用して古物の売却をする場合は、古物営業法に規定するホームページ利用取引には該当しないため、届出は不要となっています。

なお、自らインターネット・オークションを開設する場合については、別途インターネット・オークション営業の届け出が必要です。

正しく知って気持ちの良い経営を

中川行政書士事務所では、古物営業について検討中の皆様に役立つ情報を発信しています。

古物営業を始めるためには、古物商許可を取得する必要があり、申請書を集めて警察署に足を運ぶ必要があります。

忙しい事業者の方にとって、申請方法の調査から書類集め、警察署への申請は手間のかかる作業にほかなりません。

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