「中古車を販売したい」、「骨董品を販売したい」など、使用された物品や他人から買った物品を販売したいという方は、その事業が古物営業に該当する場合があります。
この場合、その営業に関して古物営業法により、一定の制約が課せられます。何も知らずに開業してしまうことで、顧客からの信用低下につながらないためにも正しい知識を身につけることは重要です。
古物営業に該当する行為
古物営業法2条第2項によると、古物営業とは次の営業をいいます。
1.古物を売買し、又は交換する営業
2.古物を委託を受けて売買し、又は交換する営業
3.古物市場を経営する営業
4.古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
なお、1.に関しては次の項目は除外されます。
ア.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
イ.自分が売却した物品を相手方から買受けることのみを行う営業
それでは、古物とはそもそも何をいうのでしょうか。
古物とは
古物とは、次のものをいいます。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.1.2.の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことを言います。
たとえば、衣類なら着用する、自動車なら運行する、美術品なら鑑賞することがここでいう「使用」にあたります。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことを言います。
さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」は含まれますが、船舶、航空機、工作機器などの大型機械は含まれません。
古物商とは
古物商とは、古物営業法第3条による許可を受けて古物営業、古物市場営業を営む人、つまり「古物営業に該当する行為」で記載した1.~3.の営業を営む人を指します。
ちなみに、4.で記載した営業は、いわゆるインターネット・オークション営業のことですが、その営業自体は古物商許可の対象にはなりません。ただし、営業開始に当たっては公安委員会に対して届出をする必要があります。
正しく知って気持ちの良い経営を
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