古物営業のルールについて解説

古物営業のルールについて 古物営業のルール

古物商許可取得者や取得予定の方の中には、取得後に営業について不安のある方もおられると思います。

古物商を営むにあたっては、盗品類の売買の防止、速やかな発見等を図るという観点から、古物営業法により種々のルールが定められています。

知識を得ずに営業することで、警察署から注意を受けたり罰則を受けたりといったトラブルを防ぐためにも、また顧客からの信頼を獲得するためにも、古物営業のルールについて正しく理解することが重要です。

本記事をお読みいただくことで、古物商を適切に営んでいただくための一助となれば幸いです。

標識の掲示について

古物商は、許可業者であることを第三者が容易に識別できるようにするために、営業所等の公衆の見やすい場所に、次の図で示すような国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。

古物の種類によっては、統一された様式の物もあります。例えば、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合、日本チケット商協同組合は独自の標識を導入しています。

日本中古自動車販売協会連合会の様式

全国刀剣商業協同組合の様式

日本チケット商協同組合の様式

 また、中にはホームページ上で古物の取引を行いたいという方もおられると思います。その場合、古物商の方の氏名又は古物商の名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を表示する必要があります。

 表示の方法としては、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、ホームページのトップページに表示したり、トップページ以外のページに表示し、そのリンクをトップページに設定することも認められます。

管理者の選任について

古物商は営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。

管理者については古物商と同様に欠格事由が定められており、欠格事由のいずれかに該当する場合、管理者となることはできません。


また、管理者の方は、取り扱う古物を不正品であるか判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験があることが望ましいとされています。

管理者は古物商自らが兼務することも可能となっています。

相手方の確認について

古物商は、
①古物を買受ける場合
②古物を交換する場合
③古物の売却又は交換の委託を受ける場合
に、相手方の真偽を確認する措置をとらなければなりません。

相手方の確認は、形式的に行えばよいというものではなく、相手方の態度、仕草、取引しようとしている古物の性質、数量、状態を考慮して、相手方の真偽を確認するために行うという認識をもつことが大切です。

「相手方の確認」の方法についての詳細は、若干説明が煩雑になるので、別記事にて解説させていただきます。

申告について – 不正品を見つけたときの対応

古物商は、その取り扱う古物が不正品である疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。

なお、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う場合において、不正品を見抜くために、古物商が管理者に対して得させるべき知識、技術又は経験が定められており、こちらは努力義務となっています。

取引の記録義務について

古物商は、下記の場合について、取引に関する記録を作成しなければなりません。

①古物の売買
②古物の交換
③古物の売買又は交換の委託

また、記録の作成方法には次のようなものがあります。

ア 帳簿への記載
イ 国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記載
ウ 電磁的方法による記録

記録に記載すべき事項は次の項目になります。

①取引年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④相手方の住所、氏名、職業及び年齢
⑤相手方の確認のために取った措置の区分

帳簿等の記録は保管義務があり、最終の記載をした日から3年間営業所に備え付けておかなければなりません。電磁的記録により作成した場合、直ちに書面に表示することができるようにしておく必要があります。

品触れと差止めについて

盗難などがあった場合、警察のほうから古物商に対して書面が発行されることがあります。これを品触れと言います。品触れを受けた場合、古物商はその書面に到達の日付を記載し、その日から6か月間保存しなければなりません。品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は品触れの期間中に該当する古物を受け取った時は、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりません。

また、盗品の疑いのある古物について、警察から一定期間売却等をせずに保管を命ぜられる差止めがなされる場合があり、これに応じる義務があります。

許可証の携帯について

古物商が行商、競り売りをするときは、古物商は許可証を携帯しなければなりません。また、古物商の代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、行商従業者証を携帯させなければなりません。

行商をする場合に、取引の相手方から許可証又は行商従業者証の提示を求められたときは、応じる義務があります。

行商とは・・・仮設店舗、古物市場での売買、自動車訪問セールスなど、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。

営業の制限について

古物商が営業をできる場所は、営業所、相手方の住所、若しくは居所、行商を行う場合は仮設店舗となります。

仮設店舗で営業をする場合には警察への届け出が必要となっています。届け出のできる警察署は次のようになっています。

仮設店舗を設けようとする場所の都道府県に営業所があるか届け出先
ある仮設店舗設置場所を所轄する警察署長
無い仮設店舗設置場所を所轄する警察署長
or
既存営業所を所轄する警察署長

届出書の様式については警視庁のこちらのサイトからダウンロードできるほか、令和6年になってからオンラインでの届出もできるようになりました。

その他のルールについて

名義貸しの禁止


欠格要件に該当するなどの理由で自分では古物営業の許可を受けられない者が他人に許可を取得させて、その他人の名義で古物営業を営むことは禁止されています。

名義貸しを行った場合、無許可営業と同等の罰則が科せられます。

競り売りの届け出


競り売りを行う場合、競り売りの日の3日前までに、次の警察署に届け出る必要があります。

競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所があるか届け出先
ある競り売り場所を所轄する警察署長
無い競り売り場所を所轄する警察署長
or
既存営業所を所轄する警察署長

競り売りとは?・・・古物商が複数の買手に価格の競争をさせて取引を行う営業形態。

●ホームページを利用して古物の競り売りをする場合
ホームページURL、競り売りをしようとする期間及び通信手段の種類を競り売りの日から3日前までに売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署長を経由して届出書を提出しなければなりません。期間は6カ月を最長とし、継続する場合は更新が必要となります。インターネットオークションへの出品の場合は例外として届出が不要となっています。

正しく知って気持ちの良い経営を

中川行政書士事務所では、古物営業について検討中の皆様に役立つ情報を発信しています。

古物営業を始めるためには、古物商許可を取得する必要があり、申請書を集めて警察署に足を運ぶ必要があります。

忙しい事業者の方にとって、申請方法の調査から書類集め、警察署への申請は手間のかかる作業にほかなりません。

当事務所では、許認可申請のプロフェッショナルである行政書士が、皆様に代わって申請を代理いたします。

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